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「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いとは?

家づくり
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家づくりを検討していると、いろいろなところで「耐震等級3相当」という言葉を目にしませんか?

でも「相当」って何? 「耐震等級3」とはどう違うの? と感じたことはないでしょうか。

答えは「耐震等級の申請をしているかどうかの違い」です。「相当」とつく場合は、本来、「申請はしていないけれども、申請すれば耐震等級3と認定される住宅」ということになります。

でも、申請をしないということは、本当に「耐震等級3」と同じ強度かどうか、どうやって確認すれば良いの? と思う人もいるのではないでしょうか。

今回は、「耐震等級を申請すべき人とそうでない人」、そして、等級の申請をしない人が安心できる、耐震強度の調べ方をご紹介します。

「耐震等級」を申請する場合と、しない場合があるのはなぜ?

今更聞けない!? 「免震」「制震」「耐震」の違いの記事でもご説明しましたが、そもそも「耐震等級3」とは、「関東大震災」の1.5倍強い地震にも耐えうる住宅のこと。

等級は3段階あり、耐震等級1が「震度5強程度の地震ではほとんど損傷せず、震度6強〜7程度でも倒壊・崩壊しない住宅」。耐震等級2はその1.25倍、耐震等級3はその1.5倍の強度を示します。

認定をしているのは「住宅性能評価機関」という専門機関で、認定を受けるには、この機関に正式な検査を申請し、合格する必要があります。

では、なぜ申請をして、住宅が「耐震等級3」と認定を受ける場合と、「耐震等級3相当」として認定は受けない場合があるのでしょうか。

それは、正式な検査をして認定を受けるには数十万円単位の費用がかかるから。施主の条件によって、費用をかけてまで、証明を得ることにメリットがある場合と、ない場合があるのです。

費用をかけて「耐震等級」を申請するメリットとは?

「耐震等級」を申請し、認定を受けるメリットとは、ずばり「税金の優遇が受けられるかどうか」です。

例えば、家を新築する際に、家族から費用の「贈与」がある場合、「省エネ等住宅」と認定されると、消費税などの税率が10%の場合、非課税限度額が1000万円から1500万円まで増額されます。

「省エネ等住宅」とは何かというと、「断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費等級4以上であること」、そして「耐震等級(構造駆体の倒壊防止)2以上もしくは免震建造物であること」または「高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること」が求められます。

この特例を受けるならば、申請費用を出しても、耐震等級2以上と認定されれば大きなメリットを得ることができます。ほかにも地震保険の割引や、フラット35の取得でも使用されます。

これらの条件に当てはまらない人は、申請費用を払って証明を得られるだけで、単に出費額が増えるだけになってしまうのです。

「別途、耐震等級の申請費用はかかりません」とうたっている場合でも、それは家の価格に申請費がインクルーズされているだけで、本当に費用がかかっていないというわけではありません。

「耐震等級3相当」は本当に「耐震等級3」と同じ?

わが家の場合はメリットがないから認定は受ける必要がないと判断しても、「相当」と言われると「本当に同じ強度があるの?」と不安に思ってしまいませんか?

実は「耐震等級」を計算するには、いくつかの計算方法があります。正式な認定を受ける場合にも、建物の構造によっては免除されている構造計算があるため、「耐震等級3」と認定されても、実際にはその強度に大きな開きがある場合も。

要するに、「耐震等級3と認定されている」のか、「耐震等級3相当」なのか、というよりも、むしろその建物の耐震強度が、どのような計算で等級を算出されているかの方が、重要です。

住宅の本当の強度を把握するためには、まずはハウスメーカーにどのような構造計算を採用しているのか、聞いてみるのが一番の近道。そこで、「耐震等級」を証明するには、どのような構造計算をするのか、具体的にご紹介します。

正式な「構造計算」と「簡易チェック」の違い

「耐震等級を算出する方法」として、建築基準法で認められている「構造計算」は4つ。

「許容応力度計算」「保有水平耐力計算」「限界耐力計算」「時刻歴応答解析」です。

しかし、2階建て以下の木造住宅を中心とした「4号建築」は特例により、その「構造計算」をしなくても良いということになっています。では、どのようにして等級を算出するのか? というと、

・壁量計算(必要な壁量を満たしているか調べる計算方法)

・耐力壁線間の距離

・床組等の強さ

・接合部の強さ

・小屋組、床組、基礎その他の構造耐力上、主要な部分の部材の種類・寸法・量・間隔

・構造強度

これらに定められた条件を満たせば「耐震等級3」を取得することが可能です。これらは、構造計算をする代わりに、簡易的な方法で安全性を確認する方法であって、「構造計算」ではありません。

確かに法律的には、一般的な木造住宅は正式に「耐震等級」の申請をする場合でも、構造計算を免除されますが、きちんと計算をした場合と、簡易チェックでは、その結果に差が出る場合があるのです。

だからこそ、「本当に地震に強い家」を建てるなら、正式な構造計算をしておいた方が安心。どのハウスメーカーにするか検討中の方は、「耐震等級3認定」や「耐震等級3相当」という看板に惑わされず、きちんと数値化して強度を確認してくれているかどうかを確認してみてくださいね。

正確な耐震強度を知ることが大切

アトリエプラスでは、「耐震等級」の認定を取得するかどうかは、それぞれの条件によって異なるため、建物の価格に含めないという方針をとっています。

ただし、全ての住宅に構造計算の一つである「許容応力度計算」を採用し、「耐震等級3」の認定を取得できる強度を条件に設計しています。

「許容応力度計算」とは?

構造計算の方法の一つで、3階建て以上の建物には必ず用いられる方法が、「許容応力度計算」です。

例えば、簡易チェックで登場する「壁量計算」は、間取りの縦軸と横軸で、耐力壁の量が必要量あるかどうかを検証する方法。一方で「許容応力度計算」は、柱や梁(はり)など、建物の主要な部分の応力(抵抗力)などを細かく算出していきます。

ですから、「耐震等級3」の証明書を取得する・しないにかかわらず、耐震強度に変わりはありませんので、ご安心を。ご自身のケースを踏まえて、申請するか否かの判断をされるのがベストです。

もちろん、税制関連の相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお申し付けくださいね!

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